日本弁護士連合会の「依頼者の身元確認及び記録保存などに関する規程」により、弁護士は、新たに一定の案件を受任する場合等に、依頼者の身元確認を行うことが義務づけられております。
依頼者の身元確認について(日本弁護士連合会)
(https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/mimoto_kakunin.html)
当事務所では、個人・法人の依頼者の皆様の身元確認につき、それぞれ下記の通り対応させて頂いております。
お手数をおかけして恐縮ですが、御理解・御協力の程お願い申し上げます。